2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
リッシュ社の法人税の納付先は、アイルランドではなくバミューダであります。ところが、バミューダには法人税がありません。実質的に納税しなくてもいいことになります。 リッシュ社がアイル社に貸した権利の使用料にかかる税金は、本来であればアイルランドでも源泉地課税されるものであります。しかし、これを回避するためにオランダのダッチ社を利用します。
リッシュ社の法人税の納付先は、アイルランドではなくバミューダであります。ところが、バミューダには法人税がありません。実質的に納税しなくてもいいことになります。 リッシュ社がアイル社に貸した権利の使用料にかかる税金は、本来であればアイルランドでも源泉地課税されるものであります。しかし、これを回避するためにオランダのダッチ社を利用します。
具体的な納付先は、国内に事業所を有する事業者はその所在地の税務署、国内に事務所のない事業者は出国する空港、港湾の税関となっておりますが、実際は、既存の税と同様、電子的な方法で納付されることになることを想定しております。
ですから、既に徴収権を失って、納付先がそもそもないんだ。なのに、会社側は、年金事務所から時効で受け取ることができないという趣旨の文書が届いてないなどとして、今もなお、今も言いましたように、預かった保険料を持ったままなんですね。 労働組合は、天引きした保険料を労働者本人に返すことを求めていますが、会社側は、調査中だとして返還に応じておりません。
○長妻国務大臣 これから議論するというのではなくて、今申し上げましたように、残余があるときに国庫に納付、納付先は年金特別会計ということでありますけれども、それぞれ、おっしゃられたように、健康保険の勘定と年金の勘定はきちっと区分けをしてそれぞれの金を戻す必要がある、こういうことについて、我々はそういうふうにやってまいります。
○長妻国務大臣 これについては、我々としては、六十以上の病院は原則として一病院ずつ区分経理をしていこうというふうに考えておりまして、その中で、我々が出させていただいた資料にあるように、「納付先は、年金特別会計」というふうに書いているところであります。
○長妻国務大臣 ですから、今議論しておりますのは、委員がお示しをいただいたこのチャート図の真ん中のライン、一番下に「納付先は、年金特別会計」というふうに書いてあるものについての歳入の規定がここにあるということを申し上げたところであります。
さあさあ、これはどちらなんですか、どういう整理なんですかというふうに聞いているんであって、独法通則法の政令、そういうことじゃなくて、病院を売った場合、積立金となって年金特会に返るのか、それとも、不要財産となって国庫納付で、まだその納付先は政令で決めるんだ、これは二つあるというふうに聞いたんですけれども、それはどちらですか。
○大村委員 実は私もそう思っておりましたが、厚生労働省からいただいたといいますか、きょう説明を受けた資料では、そういう場合と、なお現在国会で審議中の独法通則法一部改正法案には、不要財産を処分したときの国庫納付に関する規定が盛り込まれていて、その納付先については今後政令で定めることになっている。
現行の法律の下では、雇用保険料の納付先は労働基準監督署、資格取得届の届出先はハローワークとなっております。雇用保険においては、事業主が届出を行わなかったために、失業給付等が受けられる期間が短くなった事例が発生しています。
今御指摘のように、納付金制度は、地方財政法を根拠に、平成二十二年度までの間ということで定められたものでございますけれども、地方公営企業等金融機構法によりまして根拠法たる地方財政法を改正させていただいて、納付先を公営企業金融公庫から地方公営企業等金融機構に変更するということで、既に改正をさせていただいたわけでございます。
そういう中で、均てん化制度の必要性については今回の政策金融改革によっても変わるものじゃないだろうというふうに思っておりますし、今委員から御指摘がありましたように、納付金制度そのものは十八年度から五年間延長した実はばっかりでありますので、納付先というものを公庫から機構へ変えた上で全く同じ内容で納付金制度を継承することといたしているところであります。
どうして保護者が寄附金の納付先が事務局長であることを知るのですかということですね。やはり最初に、宮路さんの話に戻りますように、帝京大学の総長からいろいろ行っているんじゃないですか、指示は。その辺は、調査を通して、今どういう御認識ですか。
そういう意味で、今後ともにそういう患者さんがたくさん出てこられるというふうに思っているわけですけれども、まず一つは、今、厚生省がお持ちになっておられる輸入業者からの使われた先、納付先の医療機関リストを持っておられるわけですから、そういったところで患者さんの追跡調査を早急にやっていただきたい。
借入金は年度の短期借り入れなものですから、翌年度借入金を返済する、その返済の納付先が国債整理基金でございます。ということで、余裕があるので納付するということじゃなくて、実は借金のやりくりでそのお返しをするという形で納付しているものでございます。
○粕谷照美君 その医学部で四百三億円、歯学部で三百十一億円という、もう気の遠くなりそうなこの巨額な金額が、納付先は一体どこになっているのか。領収書をもらっているというふうに思いますけれども、大学のどういうところに納付をされているのか。
この返させ方は、任意に返すということでは、これはかえって不公平も起き得るので、法律をもって強制的に徴収するというかっこうで、強制賦課というかっこうで国に返させる、こういうメカニズムを考えておるわけでございますが、法律をもって強制徴収をいたします場合には、それの納付先はこれは特殊法人でなければいけないということが法律上の常識になっておるわけでございます。
○小林説明員 今の堀先生のお話でございますが、実は山越のオージオメーターにつきまして、申請書にも納付先が明記してございます。
それから都道府県知事のこの分担金の納付先が国庫となつておりますのを、後のこの公営費の国と地方公共団体との分担に関する規定と照し合わせまして、都道府県知事についてだけは、これを都道府県に納めさせるということにいたして置きました。